・(根)抵当権設定登記申請司法書士報酬
・登記事項の閲覧(実費)
・登記簿謄本の取得(実費)
・消費税
・送料(実費)
金26,000円 ※
337円×不動産の個数
500円×不動産の個数
金2,080円
金2,040円(レターパック(510円) ×4)
ご入金戴く金額は上記の合計金額となります。お申し込み後、正確な費用をご呈示させて戴きます。
※ 不動産の個数が10個までで、債権額又は極度額が4,800万円までのものに限ります。
それを越える場合は別途お問い合わせ下さい。
※ アンケートにご回答いただけますと、インターネット特別価格がさらにお得になります。
当センターにお申し込みいただく際に、登記完了後に、アンケート(お依頼主様の声)へのご回答をお約束戴きますと、抵当権設定司法書士報酬金26,000円のところを金24,000円(消費税別)でお引き受けさせて戴きます。
方法はかんたん!
お申し込みフォームにて、"ご依頼者様アンケートを記入する"にチェックを入れていただきお申し込みください。
もしくは、司法書士がご連絡した際、アンケートご記入いただける旨お伝えください。
■お支払い方法及び時期について
お支払いは当事務所指定の金融機関(メールでお知らせします)確定金額を登記申請までにご入金お願い致します。
■契約解除(キャンセル)について
ご契約成立後であっても、登記申請まではご依頼者様はいつでも契約を解除(キャンセル)できます。
住所変更登記が必要な場合にはつぎの費用が別途必要となります。 ※
・住所変更登記申請司法書士報酬
・登録免許税(実費)
・その他(住民票等を当事務所でお取り寄せする場合)
金5,000円
1,000円×不動産の個数
実 費
お申し込み後、正確な費用をご呈示させて戴きます。
※ 不動産所有者様の登記簿上の住所と現在の住民票(又は印鑑証明書)記載の住所が異なる場合には、
(根)抵当権設定登記の直前に(事実上同時に申請します)住所変更の登記が必要となります。
下記に抵当権の設定登記に必要な書類をまとめました。
クリックするとPDFファイルが開きます。
必要に応じて保存・印刷してご利用ください。
【抵当権設定登記】
(根)抵当権を設定する不動産所有者様が個人の場合の一般的な必要書類
(根)抵当権を設定する不動産所有者様が会社等法人の場合の一般的な必要書類
不動産所有者様の登記簿上の住所と印鑑証明書上の住所が違うときの一般的な必要書類
中央リーガルオフィス代表
司法書士の藤井です。
自信をもってお勧めできます。
お申込をお待ちしております。